成年後見人の業務 QA

成年後見人は,家庭裁判所に対してどのような報告をすることが求められていますか?
1 家庭裁判所は,いつでも,成年後見人に対して,後見事務の報告や財産目録の提出を求めることができるとされています(民法63条1項)。 実務上は,年1回の定期的な報告が求められていることが多いようです。 もっとも,報告は,1年に1回に限られているということではなく,本人の住所(居所)が変わったり,居住用不動産を処分する時など,本人の身上監護や財産面で大きな変化があった時,また,関係者と後見人との間で軋轢が生じて困った時などには,その都度報告しておくことが望ましいと考えます。 2 報告すべき内容としては,財産管理及び身上監護に関する後見事務についてです。 財産目録に1年前の報告時の状況と現在の状況を記載し,その増減を比較できるように報告を求められることが多いと思います。また,現在残高が分かる通帳の写しについても提出を求められ,この通帳のチェックによって不正が発覚することが大変多いのです。 身上監護面の報告としては,本人が在宅から施設入所に移ったことや本人の健康に関することなどについて報告します。 本人との面会回数などについて報告を求める家裁もあります。
【関連QA】 私の母は公営の賃貸住宅を借りて住んでいましたが、このたび成年後見が開始となり、私が成年後見人となりました。母は自立して生活することもできない状態であるため、老人ホームに転居させたいと考えていますが、その後の借りている公営住宅はお金ももったいないので解約したいと思いますが、留意することはありますか? 成年後見人は郵便局に届出をして,本人宛ての郵便物を自らの住所などに転送してもらうことが出来ますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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