成年後見人の業務 QA

成年後見人は,身上監護についてどこまでのことを行わなければならないのですか?
1 成年後見人には,本人の身上監護に対する配慮義務が課されています(民法858条)。 2 身上監護義務の内容ですが,家事を代行したり,病院に付き添ったり,オムツを取り換えたりといった事実行為をしなければならないまでの義務は,成年後見人にはありません(やってはいけない,ということではありませんが)。 成年後見人の権限は,あくまでも,本人のための法律的な行為(契約すること,訴訟することなどがメインです)を行うことですので,その権限行使に当たって,本人の身の回りのことに配慮しながらしなければならないということです。 例えば,本人が在宅で生活を続けていたが,認知症の症状が進んで徘徊なども始まっているのに,施設への入所の「契約」を検討もせず漫然と過ごすというのでは,成年後見人の身上配慮義務に反するということになります。 普段から,本人の生活の状況について,ヘルパーなどとも連絡を取りながら確認し,適切に法律上の権限を行使してゆくということが求められています。
【関連QA】 私の母は公営の賃貸住宅を借りて住んでいましたが、このたび成年後見が開始となり、私が成年後見人となりました。母は自立して生活することもできない状態であるため、老人ホームに転居させたいと考えていますが、その後の借りている公営住宅はお金ももったいないので解約したいと思いますが、留意することはありますか? 成年後見人は郵便局に届出をして,本人宛ての郵便物を自らの住所などに転送してもらうことが出来ますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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