成年後見人の業務 QA

手術に際して医療機関から同意を求められた場合は成年後見人としてどのように対応すべきでしょうか?
1 手術などの身体に対する侵襲性のある医療行為に関しては,患者本人のみが決めることができると考えられています。 もっとも,実際には,家族のいる場合であれば,患者本人に加えて,家族にも説明を行い,同意を求めているのが普通です。 これは,患者本人や家族に対する説明義務という点に加えて,万が一,医療過誤が起こった場合や説明義務違反が問われる事態となった場合に,損害賠償請求する権利のある者の同意を得て行っておこうという考え方からなされているものです。 2 患者本人が判断,同意できる状態では内容な場合には,交通事故などの緊急性の高いケースでは,患者本人はもちろん,家族の同意も得ずに,緊急の措置が取られますが,その場合でも,事後的に家族らに対して説明がなされることになり,その後の措置は家族らの同意の下で行われるということになります。 3 患者本人に近しい家族がいる場合にはよいのですが,家族や親族がいない又はいても関係が疎いといった事情がある場合に,成年後見人が選任されているケースでは,医療機関から後見人に対して手術等の同意が求められることがあります。 このような場合であっても,成年後見人には医療行為に対する同意権はなく,法的に手当てもされていませんので,後見の現場では大変苦慮しているところです。 本人が元気なうちに不十分な判断能力ながらもその意向をよく確認しておくなどしておき,それを医師に伝えて,その判断に委ねるということになるでしょう。 医療機関に対しては,「後見人には同意権はない」ということをよく説明しておくことも必要です。 後見の現場では,同意書に「後見人には同意権はない」とか「説明はお聞きしました」と言った付記を添えて,後見人として署名押印すると言ったぎりぎりの対応をする事例もあるときいています。
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