成年後見人の業務 QA

処分に家裁の許可が必要となる「居住用不動産」の範囲はどのようなものですか?
1 成年後見人が居住用不動産の処分をするに際して,家庭裁判所の許可を必要とされるのは(民法859条の3),居住環境の変化が本人の精神面に与える影響が大きいためと考えられたことからです。 2 このような趣旨から,「居住用不動産」とは,次のような範囲の者が含まれると考えられています。 @現に本人が居住している不動産 A現在は施設に入所しているが,入所直前まで居住していた不動産 B現在は施設入所中であるが,退所後に変える予定の不動産 C本人が近い将来に転居する目的で購入等した不動産(居住実績がないものを含む) 3 別荘や転居前の不動産については,「居住用不動産」には含まれないと考えられています。
【関連QA】 私の母は公営の賃貸住宅を借りて住んでいましたが、このたび成年後見が開始となり、私が成年後見人となりました。母は自立して生活することもできない状態であるため、老人ホームに転居させたいと考えていますが、その後の借りている公営住宅はお金ももったいないので解約したいと思いますが、留意することはありますか? 成年後見人は郵便局に届出をして,本人宛ての郵便物を自らの住所などに転送してもらうことが出来ますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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