成年後見人の業務 QA

成年後見の開始審判を受けている本人の配偶者から離婚訴訟が提起された場合,成年後見人はどのような活動をすることになりますか?
1 成年後見の開始審判を受けたとしても婚姻,協議離婚や養子縁組,協議離縁といった身分上の行為に関して,成年後見人の同意が必要となるということはありません(民法738条,764条,799条,812条)。 但し,その行為の意味を理解していることは必要ですので,婚姻等の際に判断能力が一時的にでも回復しているということが必要となりますが,実際にはなかなか難しいことも多いのではないかと思われます。 2 婚姻,離婚,養子縁組,離縁といった人事上の行為に関して,取消や無効,離婚(離縁)について,成年後見の開始審判を受けている本人が訴えの当事者となるときは,成年後見人が訴訟上の権限を有することになります(人訴法14条)。 お尋ねの件では,訴えられた訴訟に対して,成年後見人が訴訟の対応をするということになります。 なお,本人の側から訴えを提起するという場合も同様です。 3 但し,配偶者が成年後見人を務めている場合については,成年後見監督人が本人のために訴訟を担当するということになります。 【人事訴訟法】 第14条  人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。 2  前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。
【関連QA】 私の母は公営の賃貸住宅を借りて住んでいましたが、このたび成年後見が開始となり、私が成年後見人となりました。母は自立して生活することもできない状態であるため、老人ホームに転居させたいと考えていますが、その後の借りている公営住宅はお金ももったいないので解約したいと思いますが、留意することはありますか? 成年後見人は郵便局に届出をして,本人宛ての郵便物を自らの住所などに転送してもらうことが出来ますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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