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成年後見人の業務 QA
本人の財産から支出したものについては,すべて領収書を保管しておく必要がありますか?また,裁判所に報告する際は,領収書もすべて提出するのですか?
成年後見人として活動していると,領収書を含めて,様々な書類が管理することが必要になります。 原則として,領収書を含めてすべての書類は保管しておくことが必要です。なぜかと言えば,書類を保管しておかなければ,後々,預金や現金の残高について説明を求められた際に根拠が失われてしまうからです。 一つ一つの領収書を保管しておくのは分量も大変になりますが,きちんと取っておきましょう。 なお,領収書を保管しておくことと,報告の際に裁判所に提出することとは別の問題です。 裁判所によって扱いは異なりますが,定期的な報告の際には細かな領収書の提出まで求めない裁判所もありますので,裁判所に確認しましょう。 ただ,リフォームや施設への入所などの際など,金額の大きな支出があった際には,その分の領収書などの書類は添付してもよいと思います。
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