成年後見人の業務 QA

私の母は公営の賃貸住宅を借りて住んでいましたが、このたび成年後見が開始となり、私が成年後見人となりました。母は自立して生活することもできない状態であるため、老人ホームに転居させたいと考えていますが、その後の借りている公営住宅はお金ももったいないので解約したいと思いますが、留意することはありますか?
民法859条の3により、本人の居住用不動産の処分には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。 「処分」には、条文上、売却のほかに、賃貸したり、賃貸借契約を解除することも含まれますし、抵当権を設定することも含まれています。 また、事実上の取り壊しも「その他の処分」に含まれると解されています。 これは、居住用不動産が本人にとっての生活の基盤であり心理的にも重要なものであることから、成年後見人のみの判断に委ねず、慎重に処理する必要があるため、家庭裁判所の許可を必要としたものです。 したがって、お尋ねのお母さんが借りていた公営住宅の賃貸借契約を解除する場合は、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。 事前に家庭裁判所の許可を得ずにした居住用不動産の処分は無効と考えられていますので十分に注意してください。
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