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成年後見人の業務 QA
成年後見人として本人が取引していた銀行や郵便局に届出する場合はどのように行いますか?
成年後見人に選任された場合に、まず行うことの一つは、本人の取引していた金融期間に対して成年後見開始の届出を行うことです。 その場合は、次のような書類を準備し、金融機関の窓口で所定の届出用紙に記入し、手続きします。 1 後見登記事項証明書(通常であれば、後見開始の審判の約1か月程度後に法務局で発行されます)。 後見登記事項証明書が発行されるまでに手続きしたい場合は、裁判所から審判確定証明書を発行してもらい審判書と共に提示します。 2 成年後見人の実印、印鑑証明書 まれに、本人の実印や印鑑証明書の提出を求めるトンチンカンな金融機関がありますが必要ありません(というよりも、成年後見の開始とともに本人の印鑑証明書は無効となり発行されません)。 3 成年後見人の運転免許証などの確認書類 4 本人の通帳、キャッシュカード 紛失していた入手できない場合には、必須ではありません。成年後見人として紛失届を提出した上で、通帳の再発行等を求めることになります。 また、本人の銀行届出印の押印を執拗に求める金融機関もありますが、不要です。
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