成年後見人の業務 QA

最初の財産目録の作成中に本人のためにローンを組んだり、多額の支払いをするなどしてもかまいませんか?
民法854条は、最初の財産の目録の調製が終わるまでは、成年後見人は急迫の行為のみをすることができるとしています。本人の財産の状況が分からなければ適正な財産管理を行うことが期待できず本人に損害を与えてしまう危険性があるからです。 ただ、「急迫の必要がある場合」に限っては成年後見人権限を認めることとし、ここでいう急迫の必要がある場合としては、本人に回復し難い財産上の損害をもたらすことを回避するために財産目録作成前であってもする必要のある行為を指し、債権保全のための時効の中断や債権者代位権の行使、緊急を要する建物の修繕などが挙げられます。 お尋ねの本人のためのローンや多額の支払いというのが具体的にどのような目的のための子とか判然としませんが、家庭裁判所に確認の上、進めるべきであると思われます。 なお、弁護士が財産目録を調整する前の後見人から弁護士報酬の支払いを受けた場合に、弁護士がこれを認識していてときは、後見人の行為は無権代理人となり、弁護士が受け取って金銭は不当利得となるとした裁判例があります(東京地方裁判所 平成11年1月25日)。
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