お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
成年後見
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
成年後見人の業務 QA
最初の財産目録の作成中に本人のためにローンを組んだり、多額の支払いをするなどしてもかまいませんか?
民法854条は、最初の財産の目録の調製が終わるまでは、成年後見人は急迫の行為のみをすることができるとしています。本人の財産の状況が分からなければ適正な財産管理を行うことが期待できず本人に損害を与えてしまう危険性があるからです。 ただ、「急迫の必要がある場合」に限っては成年後見人権限を認めることとし、ここでいう急迫の必要がある場合としては、本人に回復し難い財産上の損害をもたらすことを回避するために財産目録作成前であってもする必要のある行為を指し、債権保全のための時効の中断や債権者代位権の行使、緊急を要する建物の修繕などが挙げられます。 お尋ねの本人のためのローンや多額の支払いというのが具体的にどのような目的のための子とか判然としませんが、家庭裁判所に確認の上、進めるべきであると思われます。 なお、弁護士が財産目録を調整する前の後見人から弁護士報酬の支払いを受けた場合に、弁護士がこれを認識していてときは、後見人の行為は無権代理人となり、弁護士が受け取って金銭は不当利得となるとした裁判例があります(東京地方裁判所 平成11年1月25日)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。