成年後見人の業務 QA

最初の財産目録の提出が定められた期限に間に合いそうもない場合はどうすればよいでしょうか?
民法853条1項但書は、家庭裁判所は初回の財産目録の作成期限の伸長をすることができると定めており、実務上、比較的簡単に認められていると思います。 預貯金が多数分散しているなど、初回の提出期限に間に合わないことはあることですから、裁判所に理由と提出期限の見込み連絡し、期限の伸長を求めるのがよいと思います。特に定められた書式はありませんし、まずは電話でも大丈夫です。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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