成年後見人の業務 QA

成年後見人に選任された後、まず行うべき職務はなんですか?
民法853条1項に、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手し、1か月以内にその調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならないと規定されています。 また、成年後見人は、選任された初めにおいて、年間の収支の予定を立てなければならないとされています(民法861条1項)。 このことから、多くの家庭裁判所では、成年後見人に選任された者に対して、選任の審判書と共に、財産目録、収支予定表のひな形を送り、提出期限を定めて提出するように求めています。
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