成年後見
成年後見人(保佐人、補助人)が選任されるまで QA
- 私の母のことですが、主治医の診断では後見レベルということでしたので、成年後見の申立てを行いましたが、裁判所の鑑定の結果保佐レベルということになりました。今後の手続きはどのようになりますか?
- 裁判所は鑑定結果には拘束されずに法的判断により本人の判断能力を判断しますので、鑑定結果が保佐であったとしても裁判所が後見相当であると認めればそのまま後見開始の審判がされることになります。
しかし、裁判所も保佐相当であると判断した場合は、成年後見を申し立てていることとの齟齬が生じます。
このような場合、申立の趣旨に拘束されないという考え方や「大は小を兼ねる」という考え方(申立よりも軽い類型であれば開始できる)などいろいろな考え方があります。
出来る限り本人の意思を尊重するという現在の成年後見制度の下において、現在の実務上は、申立とは異なる類型の開始の判断をすることは当然にはできないとされています。
お尋ねの件に関して言えば、申立の趣旨を後見開始から保佐の開始審判の申立てに変更することになります。そして、保佐の場合には、本人の同意がなければ当然には代理権付与がされませんので、代理権の付与を必要としているのであれば、本人の同意を取得することが必要になります。
【法律相談QA】
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費用が幾らくらいかかるのか不安です