成年後見人(保佐人、補助人)が選任されるまで QA

複数の成年後見人や保佐人、補助人が選任されることもありますか?
平成12年の改正前までは、成年後見人は一人に限られていましたが、新しい後見制度により複数の成年後見人を選任することも認められました(民法859条の2)。 また、代理権の付与された保佐人や補助人についても、複数の保佐人、補助人が選任されることが認められています(民法876条の5第2項、876条の10第1項)。 複数の成年後見人等が存在することにより、意見の対立や責任の所在の不明確といったリスクも考えられますが、リスクを案じるよりも、虐待案件など複数の成年後見人等で対処するべき事案について選択肢を広げたものです。
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