成年後見人(保佐人、補助人)が選任されるまで QA

成年後見人や保佐人にはどんな人が選任されるのですか?希望した人になってもらえますか?
誰を成年後見人、保佐人に選任するかについては家庭裁判所の裁量になります。 候補者といって、成年後見人、保佐人になって欲しい人を特定して申し立てることもできますが、親族の反対などがある案件では、候補者が選任されることはなく、第三者が選任されることがほとんどです。 最高裁判所の統計では、平成22年1月から12月までの間に選任された成年後見人等の内、親族に占める割合は全体の約58.6パーセント、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)は約41.4パーセントでした。 なお、補助の場合は、補助開始自体が本人の同意がなければなされませんので、第三者が選任されとしまうということは本人がそのことを希望しない限りは、候補者以外の人が補助人となるということはあまり考えられません。 ちなみに、希望した人に後見人なってもらうという制度が任意後見制度になります。
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