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成年後見の申立 QA
保佐の申立で,本人から代理権付与の同意書が得られない場合はどうすればよいですか?
1 保佐類型については,開始自体について本人の同意は必要ありませんが,保佐人に代理権を付与するためには本人の同意が必要とされています(民法876条の4第2項)。 2 実務上,申立前に本人から代理権付与の同意が得られている場合には,保佐開始の申し立ての際に,本人の同意書を添付しているのが通常です。 しかし,本人が親族の一人に囲い込まれていたり,本人が保佐開始自体に同意していないなどの事情で,同意書が添付できない場合もあります。 その場合は,同意書の添付はしないまま保佐開始と代理権付与の審判開始の申立てを行います。そして,調査官が本人のもとに調査に赴き,代理権の付与についての同意の意思を確認します。 3 なお,たとえ同意書が添付されていたとしても,保佐類型の場合には,調査官が本人に意思確認するのが普通です。
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