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成年後見の申立 QA
成年後見(保佐、補助を含む)を申し立てる家庭裁判所はどこになりますか
本人の住民票のある場所を管轄する家庭裁判所になります。 東京家庭裁判所の場合、住民票が23区内にある本人の場合は霞が関の本庁、23区外ですと立川支部ということになります。
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