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成年後見の申立 QA
成年後見(保佐、補助を含む)の申立ての際に添付する診断書とはどのようなものですか?診断書を書いてくれる医師がいない場合にはどうしたらよいのですか?
申立てを受けた家庭裁判所が大変に重要視する資料の一つが診断書です。迅速に審判がなされるかどうかはこの診断書の書き方にかかっているといっても過言ではありません。私も、不備のある診断書を提出してしまって裁判所を困らせてしまった経験があります。 診断書は裁判所の決められた書式がありこれを使用してください
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_shorui.html
診断書とともに、診断書付票という書類も記載してもらいます。 診断書を際してもらう医師は、本人のかかりつけ医、主治医が多いと思いますが、診療科目は、精神科や認知症専門医である必要はなく、内科であっても眼科であっても、特に問われません。
医師に対しては、申立人の親族からアプローチする場合もありますし、委任を受けた弁護士がお手紙などでご依頼するという場合もあります。先ほど記載した通り診断書の記載次第で審判が早く出るかどうかが決まってくる傾向もあるので、私の場合、医師に対して書き方の留意事項などを記したお手紙を親族の方を介してお渡しするなどしています。 ポイントとしては、長谷川式の簡易テストを行って頂きたいということや、きちんと診断が付くのであれば「老衰」というよな記載ではなく「認知症」という診断名を付けて頂きたいということなどです。
【関連QA】
成年後見(保佐、補助を含む)の申立に際して必要になる書類はどのようなものですか?
【裁判例】 本人の鑑定拒否 東京家庭裁判所 平成15年9月4日
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