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成年後見の申立 QA
裁判所に納付する必要のうち「鑑定費用」とは何ですか?
法律上は、家庭裁判所が成年後見開始または保佐開始の審判をするためには、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定させなければならないものとされています(家事審判法規則24条本文)。 この鑑定のための費用が鑑定費用です。具体的には、成年後見や保佐の申立てをする際に主治医などから診断書を付けてもらうのですが、その診断書には「鑑定を引き受けてもらう場合の希望金額」について記載してもらうことになっています。金額は事案によって様々ですが、5万円から10万円くらいが一番多いようです。ただ、場合によっては20万円以上の金額を希望とする医師もいます。 鑑定を行うとなった場合にはこの金額を申立人は納付しなければならないことになっています。 ただ、先ほどの家事審判規則には但書がついており、「明らかにその必要がないときは」鑑定不要とされています。実際に鑑定までされる事案は20パーセント以下であり、ほとんどのケースでは鑑定までには至らず、診断書のみで判断されていることになります。 なお、先日私が東京家庭裁判所に対して成年後見を申し立てた件では、申し立てた当日に申立人の親族に、診断書に記載された金額を持参してもらいましたが、「鑑定が必要とされた場合に納付してください」と言われ、その日に納付するということはありませんでした。
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