成年後見の申立 QA

成年後見制度は判断能力の衰えた人を対象にしているということですが、本人には申し立てるかどうかの判断もないように思うのですが、本人」も申し立てることができるのですか?
裁判所に後見・保佐・補助の開始の申立てをするということも、判断能力を必要とする行為です。 判断能力の低下が後見と比較すると軽度な保佐や補助の場合には、本人が申立人として申し立てるということは一般的です。    ただ、判断能力の低下の状態が一番重い(民法では「事理を弁識する能力を欠く常況」と規定されています)後見となると、本人が申し立てるというのは、判断能力が疑われることになってしまい、申立自体の有効性に疑問がもたれる事態となりかねません。したがって、家庭裁判所としても、本人申立ての後見というのは困ると思います。    ただ、それでも本人が後見の申立てができるとされているのは、判断能力の低下の状態にもある程度のばらつきがあるためであると考えられますが、親族紛争などの事案で後から後見申立自体の有効性を争われることになると厄介ですので、後見の場合は申立権のある親族や市町村申立によったほうがよいと思います。
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