成年後見の申立 QA

身体的な障がいがある場合に、成年後見(保佐、補助を含む)の申立てをすることはできますか?
判断能力は十分にあるが、お体が不自由なために、身の回りの手助けを必要とされている方も多いと思います。 成年後見制度も、身の回りの手助けをするという制度であるともいうことができますが、成年後見制度は、「精神上の障害」(民法7条、11条、25条1項 民法では「障がい」ではなく「障害」と記載されています)にのみ適用される制度であり、身体的な障がいで不自由している方については利用できません。 身体的な障がいで不自由しており、金融機関の取引などを第三者に任せたいという場合には、財産管理契約など、契約に基づく制度を利用すべきことになります。
【関連QA】 家庭裁判所に対して成年後見(保佐、補助を含む)を申し立てることができるのは誰ですか? 成年後見制度は判断能力の衰えた人を対象にしているということですが、本人には申し立てるかどうかの判断もないように思うのですが、本人」も申し立てることができるのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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