成年後見の申立 QA

家庭裁判所に対して成年後見(保佐、補助を含む)を申し立てることができるのは誰ですか?
民法上、申立権者として規定されているのは、次のとおりです。 (後見申立 民法7条) ・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族(甥姪など) ・未成年後見人 ・未成年後見監督人 ・保佐人 ・保佐監督人 ・補助人 ・補助監督人 ・検察官 (保佐申立 民法11条) ・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族(甥姪など) ・後見人(未成年後見人、成年後見人) ・後見監督人(未成年後見監督人、成年後見監督人) ・補助人 ・補助監督人 ・検察官 (補助申立 民法25条1項) ・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族(甥姪など) ・後見人(未成年後見人、成年後見人) ・後見監督人(未成年後見監督人、成年後見監督人) ・保佐人 ・保佐監督人 ・検察官  そのほか、身寄りがなく申立人がいない方や、いても申立てに協力してくれない場合など、老人福祉法などの規定により市町村長が成年後見等の申立てをすることができます。本来、こういう場合は、検察官が申立てをすべきというのが民法の建前ですが、検察官申立は全くと言ってよいほど活用されていません。
【関連QA】 精神障がいの人については市町村長申立ができますか?知的障害者についてはどうですか? 成年後見制度は判断能力の衰えた人を対象にしているということですが、本人には申し立てるかどうかの判断もないように思うのですが、本人」も申し立てることができるのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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