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現在の成年後見制度従来の禁治産、準禁治産制度とはどのように違うのですか?
現在の成年後見制度は平成12年から施行されているものです。それまでは、禁治産(現在の成年後見に相当する)、準禁治産(現在の保佐に相当する)の制度は、戦前の家制度を基礎とした旧民法に基づく制度でしたので、本人のためというよりも、家産を守るという色彩が強いものでした。具体的には、配偶者がいる場合に禁治産宣告を受けた場合の後見人は必ず配偶者がなると定められていたり、戸籍に禁治産宣告されたことが記載されるなどしていました。 これに対し、現在の成年後見制度は、あくまでも個人の尊厳を基礎において、その意思を尊重するという理念の下に制度設計がされています。
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