※このQAは一般的な法令やその運用又は判例等の紹介であり、弁護士自身の見解も含まれているものであり、具体的な事案について、当該QAの内容について正確性を保証するものではありません。

※また、QAは不定期・随時に更新しています。


消費者問題に関するQA

訪問販売とはどのようなものをいうのですか?特別な法規制があるのですか?
先日繁華街を友人歩いていたところ、「お肌の荒れ具合を診てあげますよ」と言われてそのまま路上でクリームのようなものを付けられて、「かなり荒れていますよ」と言われて、クリームを売りつけられてしまいましたが、これも訪問販売に当たるのでしょうか?
路上で勧誘されて、近くの業者の店舗に連れて行かれて物を売りつけられた場合は訪問販売には当たりませんか?
自宅に「アルバイト募集」のチラシが入っており面接会場と日時が記載されていましたので行ってみたところ、展示会のような場所になっていて物を買わされました。訪問販売に当たりませんか?
自宅を訪問したリフォーム業者に居座られてしまい、外壁の塗装を発注することにしましたが、業者は「契約書は事務所に帰ってから後で持ってきます」と言って、その場では契約書はもらうことができませんでした。この業者の対応に何か問題がありますか?
クーリングオフとは何ですか?

振り込め詐欺救済法に関するQA

振り込め詐欺救済法とはどのような法律ですか?
振り込め詐欺救済法においてはどのような犯罪により利用された口座が凍結の対象になるのですか?