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消費者問題に関するQA
訪問販売とはどのようなものをいうのですか?特別な法規制があるのですか?
訪問販売の最も典型的なケースは、読んで字の如く、業者が、消費者の自宅にやってきて契約を結ばせるという手口です。 「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)という法律に規定があるのですが、その厳密な定義は次のとおりです(特定商取引法2条1項)。 @販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 A販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供 ほとんど寿限無寿限無の世界です。。。 消費者関係の法令は規定が長くその構成も複雑であり、弁護士ですらそのすべてを精確に理解することは困難ですので、具体例で考えるのが分かりやすい分野です。
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