※設例は、あくまでも公開された裁判例などをもとにした仮定のものであり、登場人物や事件の内容は、実際の事件とは一切関係ありません。
また、実際の相談が必ずこのように進むというわけでもありません。
相談を初めてしようと思っている方などに対して、あくまでも、弁護士がどんなことを尋ねるのかとなどについてイメージとしてお伝えしているものです。

※内容は、不定期・随時に更新しています。


島津義郎さんの個人再生 その4

それから,義郎さんについて小規模個人再生手続の開始決定がされ,裁判所からおおよそのスケジュールが提示されました。それによると,開始決定から約1か月後に,債権者からの債権届出期間が定められした。債権者からの債権届出がされた後,1か月弱の間に届け出られた債権の認否などを行うことになっています。 再生計画案の提出期限は,開始決定から約3か月後で,最終的に再生計画の認可・不認可が決まるのは,開始決定から約4か月後というスケジュールになっていました。
債権者からの債権届出は,債権者から裁判所に提出され,裁判所から半蔵弁護士のところに連絡が来ます。半蔵弁護士は,債権者から提出された債権届出を受け取り確認しましたが,特に問題はないようでした。コピーを伊東弁護士にも送ります。なお,債権者は債権届を必ず行う必要はなく,その場合は,債権者一覧表に記載された金額が届出金額とみなされることになっています。半蔵弁護士は,債権認否表,決められた報告書などの書類を,決められた期日までに,裁判所に提出しました。
再生計画案は,予定通り,住宅ローン以外の債務弁済額を月額約2万8000円として提出しました。再生計画案は,債権者全員に送付され,特に反対意見もなく,裁判所から認可されました。再生計画案は,認可から約1か月後に確定する見込みです。 再生計画案の認可を受けて,半蔵弁護士は,義郎さんと今後について電話で確認をしました。
義郎さん

「このたびは,大変有り難うございました。認可されるかどうか,ちょっと不安だったのですが,何事もなく認可されてよかったです。」

半蔵弁護士

「はい。本当に良かったですね。ただ,弁済が始まるこれから3年間が本番ですので,頑張ってください。」

義郎さん

「はい。今後はどのようにすればよいのでしょう?伊東弁護士に支払っている分についてはもう支払わなくてよいのでしょうか?」

半蔵弁護士

「はい,伊東弁護士に支払っている分についてはもうされなくて結構です。今後,伊東弁護士の費用などを精算して,返金させて頂くことになります。」

義郎さん

「分かりました。」

半蔵弁護士

「これから約1か月経つと,再生計画案が確定します。再生計画案では確定した月の翌月から,月々約2万8000円の支払が始まることになりますので,今から心づもりをしておくようにお願いします。」

義郎さん

「分かりました。業者さんへの支払は具体的にはどのようにすればよいのでしょう? 」

半蔵弁護士

「業者の支払については義郎さんに直接して頂くことになります。支払先口座については,私が業者から取り寄せた支払口座を別途お知らせいたしますので,送付致します。」

義郎さん

「分かりました。お待ちしています。これから3年間,頑張って支払をしていきたいと思います。 」(完)


島津義郎さんの個人再生 その1 島津義郎さんの個人再生 その2 島津義郎さんの個人再生 その3