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調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA
離婚訴訟では請求の認諾をすることができますか?
1 請求の認諾とは,訴えを提起された被告が請求に理由があることを認める旨の陳述で,これを調書に記載したときは請求認容の判決(すなわち離婚を認める判決)と同一の効力を生じるというものです(民訴法266条,267条)。 請求の認諾については,これを全面的に認めると,馴れ合い訴訟の危険が生じ,その結果当事者の身分関係に重大な影響が発生することもあるため,人事訴訟法では一定の制限が設けられています。 すなわち,離婚訴訟において請求の認諾が認められるためには,親権者の指定が不要で,かつ,附帯処分の申立(財産分与や養育費など)がされていない件についてのみ限られるとされています(人事訴訟法37条1項)。 2 請求の認諾をする方法としては,口頭弁論等の期日に請求を認諾する当事者が出頭し,調書に記載しなければなりません。 請求の放棄のように,当事者が書面により請求の認諾を行い不出頭によりするという方法は認められていません(人訴法37条1項による民訴法266条2項の非準用)。
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