調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA

離婚訴訟では請求の放棄をすることができますか?
1 請求の放棄とは,訴えを提起した原告が請求に理由のないことを認める旨の陳述で,これを調書に記載したときは請求棄却の判決(すなわち,離婚を認めない判決)と同一の効力を生じるというものです(民訴法266条,267条)。 人事訴訟法改正前は,離婚訴訟において請求の放棄が認められるかについては争いがありましたが,判例上,認められるとされていました(最高裁平成6年2月10日)。 離婚訴訟で請求の放棄を認めたとしても,婚姻関係が継続するだけのことであり,当事者がそれを望むのであれば請求の放棄を否定する理由はないからです。 2 人事訴訟法では明文で請求の放棄を認めています(人事訴訟法37条1項)。 請求の放棄をする方法としては,@口頭弁論等の期日に請求を放棄する当事者が出頭し,調書に記載する方法があり,原則的形態です。 また,A原告が請求の放棄をする旨を記載した書面を提出した場合には期日に出席しないでは裁判所は陳述を擬制することができます(人事訴訟法37条1項,民訴法266条2項)。この点は請求の認諾とは異なる点です。 さらに,進行協議期日においても請求の放棄は可能ですが(規則30条,民訴規則95条2項),電話方式による場合には出頭しない当事者は請求の放棄はすることができません(民訴規則96条3項)。
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