お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
親族・男女問題
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA
日本の裁判所に離婚を提起した場合には,離婚に関しては日本の民法が適用されるのですか?
日本の裁判所に離婚訴訟を提起できることと,日本法が適用されることとは別問題になります。 この点に関しては,法の適用に関する通則法という法律に規定があり,その25条,27条に規定があります。それによると,離婚そのものに関する準拠法については次のとおりです。 1 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。 2 そうでないときは,夫婦の本国法が同一であるときは,その共通本国法による。 3 夫婦の共通本国法がないときは,夫婦の常居所地法が同一であるときは,その常居所地法による。 4 常居所地法がないときは,夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。