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調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA
日本の裁判所に,外国にいる被告に対し離婚訴訟を提起する場合,訴状をどのように送達するのですか?
日本の裁判所に離婚訴訟を提起し,被告が外国にいる場合には,訴状等の書類を外国にいる被告に送達しなければなりません。 外国送達については民事訴訟法108条に規定がありますが,具体的には,裁判所から当該外国の大使館や領事などに対し送達を依頼することになります。 原告側で訳文等を準備しても,当該外国自らが訳文を準備するなどして費用がかかることもあり,また,送達完了までの期間も3か月程度から1年くらいかかることもあります。 なお,外国における被告の住所地については,外国人登録原票に記載されており,訴訟提起前に原告側でFedexやEMSなどの外国郵便で郵便を送り,それが到達したことの資料を提出し,裁判所がその住所地に宛てて書類を送達する手続きを取ることが一般的です。 外国郵便で被告に書類が届かなかった場合には,公示送達が検討されることになります。被告が外国にいるということのみをもって,当然に公示送達がされるというわけではありません。
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