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調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA
外国人の夫が本国に帰国してしまいましたが,日本の裁判所に離婚訴訟を提起することができますか?
日本の裁判所で離婚訴訟を提起できるかという問題(離婚事件における国際裁判管轄)について,最高裁判所の立場は次のとおりです(最高裁判所 昭和39年3月25日民集18.486)。 1 離婚事件の裁判管轄は,原則として被告の住所地である。 2 但し,原告が遺棄されたり,被告が行方不明であるその他これらに準じる事情があれば,原告の住所が日本にある限り,日本の裁判所が管轄することができる。 したがって,お尋ねの場合には,上記2に相当する事情があれば,日本の裁判所に離婚訴訟を提起することができるということになります。
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