調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA

新たに、裁判所まで出向かなくても電話会議システムにより家事事件の手続が進められるようになったのですか?
平成23年に成立した家事事件手続法54条、258条1項により、家事審判手続、家事調停手続において、家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができるものとされました。 なお,民事訴訟で利用されている電話会議システムとは異なり,当事者の双方ともが裁判所に出頭していなくても電話会議システムにより手続を進めることもできます。 但し、離婚調停、離縁調停においては、離婚・離縁に関する調停を成立させる期日については電話会議システムにより調停を成立させることができません(家事事件手続法268条3項)。当事者の身分に関する重要な行為であるため、当事者の意思の確保が重要であるためです。 また,証拠調べ(証人の尋問など)については,電話会議システムを利用することはできませんが,民事訴訟法204条に規定されたテレビ会議システムを利用して行うことができる場合があります(家事事件手続法64条1項)。
【関連QA】
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