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調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA
離婚調停はどの家庭裁判所に申し立てるのですか?
離婚調停事件を管轄する家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります(家事審判規則129条)。 夫婦が既に別居しており、相手方の住所地が遠隔地であるという場合に、当事者間で合意できれば、その合意できた家庭裁判所で離婚調停をすることができます。 なお、新しい家事事件手続法においても、同様とされています(家事事件手続法245条1項)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
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