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人身保護請求とはなんですか?
戦後すぐの昭和23年に制定された人身保護法に基づいて行う請求です。不当に身柄を拘束されている人の身柄を解放するための手続を定めた法律で,もともとは,戦前の特高警察などによる身柄拘束からの自由の抑圧防止を目的としたものですが,現在では使われ方が転用されて,多くは未成年子に対する引渡請求の手段として利用されています。 人身保護に関する請求は他の事件に優先して行われる行われることになっていること(人身保護法6条),審問期日は請求のあった日から1週間以内にしなければならないこと(人身保護法12条4項),判決は審問終結の日から5日以内にすること(人身保護法規則36条)など,迅速性が確保されていることがメリットです。なお,判決に対する上訴期間は,3日間であり,最高裁判所に上訴することになっています(2審制です)。 また,人身保護命令に従わない者について勾留したり,罰則があるなど,被拘束者が裁判所の命令に従わない場合の実効性についても担保されています。
【関連QA】
外国から日本への子の連れ去りと呼ばれる問題はどのような論点を含んでいますか?
【裁判例】 双方とも親権を有する夫婦同士での子についての人身保護請求の適否 最高裁判所 平成5年10月19日
【裁判例】 共同親権に服する幼児について、離婚調停中の合意に基づいて短期間のみという約束で幼児を預けたが約束が反故にされた場合と人身保護請求 最高裁判所 平成6年7月8日
【裁判例】 監護権者が非監護権者に対し、人身保護法に基づく幼児の引渡請求した場合 最高裁判所 昭和47年9月26日
【裁判例】 父親から認知されていない未成年子について、母親からの人身保護請求があった場合 最高裁判所 平成6年11月8日
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