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離婚に伴う子どもの問題
【裁判例】 監護権者が非監護権者に対し、人身保護法に基づく幼児の引渡請求した場合 最高裁判所 昭和47年9月26日
1 既に離婚した後に、親権者ではなく監護権者でもない親が未成年子を手元に置いている場合に、親権者から、人身保護請求により子の引渡しがされた場合には、原則として、被親権者の監護は違 法となり、人身保護請求によるこの引き渡しが原則として認められることになります。 2 父母の離婚に際して,未成年の子の親権者を母親と定めたところ,母親は離婚後実家に身を寄せて平穏に生活してきたところ,父親が未成年子を連れて行ってしまったので,母親が人身保護請求に より引き渡しを求めたという事案で,最高裁は、次のように述べて、親権者である母親による人身保護請求にもとづきこの引き渡しを認めました。 「法律上監護権を有しない者が幼児をその監護のもとにおいてこれを拘束している場合に、監護権を有する者が人身保護法に基づいて幼児の引渡を請求するときは、両者の監護状態の実質的な当 否を比較考察し、幼児の幸福に適するか否かの観点から、監護権者の監護のもとにおくことが著しく不当なものと認められないかぎり、非監護権者の拘束は権限なしにされていることが顕著であるものと認 めて、監護権者の請求を認容すべきものと解するのが相当である。このことは、離婚した父母のうち子の親権者と定められた一方が法律上監護権を有しない他方に対して子の引渡を請求する場合におい ても同様であって、拘束者が子の実親として養育するものであることの一事をもってその拘束を正当とすることができるものではなく、親権者に監護させることを著しく不当とする事情がないかぎり、救済の請 求が認容されるものと解すべきである。」 3 人身保護請求に基づく未成年子の引渡しについては,@権利者から権利者に対する請求は原則認められないA権利者から非権利者に対する引渡請求は原則として認められるという判断枠組みになっているといってよいと思いますが,父親ではあるが認知していない未成年子について,どちらの判断枠組みで考えるべきかということが問題になった事案もあります。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat03/q8_09.php
【掲載誌】 家庭裁判月報25巻4号42頁 最高裁判所裁判集民事106号735頁 判例時報685号95頁
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