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離婚に伴う子どもの問題
【裁判例】 共同親権に服する幼児について、離婚調停中の合意に基づいて短期間のみという約束で幼児を預けたが約束が反故にされた場合と人身保護請求 最高裁判所 平成6年7月8日
まだ離婚が成立しておらず、共同親権にある未成年子についての人身保護請求は最高裁判所平成5年10月19日の判例によって請求を認めるための厳格な枠組みが示されましたが、そうであっても、次のような事案においては、人身保護請求が認められます。 離婚調停中の別居中の夫婦であり、その間の2名の子(請求当時6歳及び4歳)は妻が監護していたところ、妻が申し立てた離婚調停の第1回期日に、夫は、調停委員に対して、保育園の冬休みの間に限り子らを夫に預けるよう妻を説得してほしい旨要望し、これをいれた調停委員会の勧めにより、右調停期日において同趣旨の合意が夫婦間に成立したが、夫は、合意に反して約束の期日後も子らを妻の下に返さなかったばかりか、妻に無断で子らの住民票を自己の住所に移してしまったというものです。 このような事案で、最高裁は、妻からの人身保護請求に基づく幼児の引渡しを認めました。 実務上、離婚調停中の未成年子についてこのような合意がされたりすることはよくあることであり、このような判断でなければ、当事者としては怖くて合意ができないことになります。 【掲載誌】 家庭裁判月報47巻5号43頁 最高裁判所裁判集民事172号751頁 裁判所時報1126号115頁 判例タイムズ859号121頁 判例時報1507号124頁
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