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離婚に伴う子どもの問題
未成年の子について、親権者とは別に監護者を定めることはできますか?
監護者とは、現実に未成年者を養育監護する者のことをいい、親権の中に当然に含まれている権能ですが、離婚に際して、この監護権のみを切り離して、監護権者を親権者とは別に定めることもできます(民法766条、771条)。
【関連QA】
未成年の子どもがいる場合、どのようにすれば離婚することができますか?
婚姻費用とは何ですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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