離婚に伴う子どもの問題

離婚に際して、元妻(母親)を親権者と定めましたが、離婚後に私(父親)に変更してもらうことはできますか?元妻と協議すればよいのでしょうか?
離婚後に親権者を変更することもできますが、当事者の協議ですることはできず、必ず家庭裁判所の審判でなされなければなりません(民法819条6項)。 子の親族は、この利益のため必要があるときは、家庭裁判所に親権者変更の審判の申立をすることができるとされています。 よって、お尋ねの件でも、離婚したとしてもあなたが子の父親(親族)であることに変わりはないので、家裁に対し親権者変更の審判を申し立てることはできます。 ただ、親権者の変更が認められるのは、現在の親権者の養育監護が不適切であるなどの子の利益のため必要があるときでなければなりません。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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