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婚姻費用に関するQA
【裁判例】 夫の母やサラ金に対する負債は、婚姻費用に先んじて支払うことが相当な負債(事業運営及び婚姻維持のための負債)と認定できないとし、これを特別経費として夫の可処分所得から控除した原審判を取り消して分担額を定めた事例 東京高等裁判所 平成8年12月20日
婚姻費用や養育費を定めるにあたってよく問題となるのは、基礎収入をいくらとするのかということや当事者の支出についてどこまで考慮すべきかということです。 本件は、妻から夫に対する婚姻費用の分担を求めた事案ですが、原審が、夫が同居している母に返済している月額8万円やカードローン及びサラ金の返済金を特別経費として認めて、これを考慮した上で妻からの婚姻費用分担の申立を却下したのに対して、妻からの抗告を受けた東京高裁は、このような支出は婚姻費用の分担に際して考慮すべきものではないとしして月額8万円の婚姻費用の支払を命じました。 【掲載誌】 家庭裁判月報49巻7号72頁
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