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婚姻費用に関するQA
別居中の妻から婚姻費用の分担の調停を起こされたのですが、妻は不貞行為をして勝手に家を出て行ってしまったのです。このような妻に対しても婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?
婚姻費用の分担は夫婦である限り生じるものであって、また、有責性の認定に時間がかかって迅速に支払われるべき婚姻費用の算定が遅れるということがあってはならないという考えなどから、有責配偶者からの請求であっても応じなければならないと解されています。 したがって、妻からの婚姻費用の分担請求には応じなければならないとされるかと思います。 なお、離婚に当たっては、有責配偶者に対して慰謝料や財産分与に関して考慮されるべきであることは当然です。
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