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婚姻費用に関するQA
婚姻費用として分担しなければならないのは、相手方配偶者の分の生活費だけに限られるのでしょうか?
相手方配偶者のみならず、相手方配偶者と同居している未成熟子の生活費も含まれます。 未成熟子とは、未成年者かどうかということではなく、経済的に自ら独立して自分の生活費を得るべき時期の前段階にあり、いまだ社会的に独立人として期待されていない子のことをいいます。 未成年であっても中学校や高校を卒業して働いている子については未成熟子とは言えないことになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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