婚姻費用に関するQA

私は会社員で、妻は専業主婦をしていますが、夫婦仲が悪くなり、妻が実家に戻ってしまい別居となっています。まだ離婚は成立していませんが、このたび、妻から婚姻費用の請求がありました。別居していても婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?
夫婦が離婚を前提として別居した場合であっても、婚姻費用の分担をしなければならないものとされています。 家庭裁判所で婚姻費用の分担が問題とされている家事事件のほとんどはこのパターンです。 このことを指摘した大阪高等裁判所昭和33年6月19日の決定は次のように判示しています。 「夫婦の共同生活が破たんを来たし、別居生活に入ったとしても、離婚しない限り婚姻は継続しているのであるから、離婚するか又は共同生活が回復するに至るまで、夫婦各自の生活はいわばそれまでの生活の2つの破片として、上記相当程度の各自の生活費や子の教育費は、やはり婚姻費用とみるべきである。」 よって、お尋ねの件に関しては、別居していたとしても婚姻費用の分担義務がありますので、相当な金額を妻に対して支払わなければならないでしょう。
【法律相談QA】
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