有責配偶者からの離婚請求 QA

【裁判例】 夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、一方により多くの落度があつた場合 最高裁判所 昭和41年4月8日
「妻および夫間の婚姻関係が破綻し、もはや婚姻を継続し難い重大な事由があるものとして離婚せざるを得なくなつた旨ならびにこのような事態に陥つたことについて夫自身がその一半の責を負うべきものであるとしても、主として妻の責に帰すべきものである旨の原審の判断は、首肯しうるところであり、このように、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、父親により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない」 【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事83号87頁
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