有責配偶者からの離婚請求 QA

【裁判例】 踏んだり蹴ったり判決 最高裁判所 昭和27年2月19日
不貞行為の父親の下に走った夫から、妻に対する離婚請求を身勝手であるとして認めなかった有名な最高裁の判決です。  「結局夫が勝手に情婦を持ち、その為め最早被夫とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであつて、もしかかる請求が是認されるならば、被夫は全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。」 【掲載誌】  最高裁判所民事判例集6巻2号110頁        最高裁判所裁判集民事6号169頁        裁判所時報101号2頁        判例タイムズ19号61頁
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