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有責配偶者からの離婚請求QA
夫が不貞行為をしたことが原因で私たち夫婦は離婚するに至りました。身勝手なことに、夫から離婚の請求がされていますが、このような離婚の請求は認められるのでしょうか?
最高裁判所は、一貫して、有責配偶者からの離婚請求を身勝手なものであるとして、その離婚請求を認めないという態度を取ってきました(昭和27年2月19日の踏んだり蹴ったり判決などが有名です)。 ここで、有責配偶者とは、婚姻の破たんについて主としてもっぱら原因を与えた当事者のことを言いますので、あなたの夫の不貞行為により離婚に至ったということですから、あなたの夫は有責配偶者であるということかできます。 しかし、最高裁は昭和62年9月2日判決で、それまでの有責配偶者からの離婚請求を一切認めないという態度を改めて、以下の条件を満たす限り、有責配偶者からの離婚請求を認めるという判断をしました。 @夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居機関との対比において相当の長期間に及んでいること A夫婦の間に未成熟子が存在しないこと B父親配偶者(有責ではない配偶者)が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと この最高裁判決以降、判決に示された条件に沿って判断し有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例も現れていますので、あなたのケースも、この条件に沿って検討し、夫からの離婚請求が認められることもあり得るということになります。
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