お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
親族・男女問題
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
国際結婚に関するQA
日本人と外国人が外国で結婚する場合,どのような手続きが必要ですか?
このような場合には,法の適用に関する通則法24条2項及び3項本文により,日本で有効に取り扱われる婚姻を行うための方法としては3つの方法が有ります。 1 婚姻挙行地法による方法 婚姻を挙行する地の国の法律によって定められた方法によって婚姻をすることができます(法24条2項)。 この場合でも,婚姻挙行地である外国の公的機関が作成した婚姻証明書の謄本を,3ヶ月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使,領事に対し提出しなければなりません(戸籍法41条1項 その国に大使等がいない場合には,本籍地の役所に向け発送することになります−同条2項)。ただ,この届出は報告的届出と呼ばれるもので,届出を怠った場合には過料に処せられることがあるもののね婚姻の有効性自体には影響がありません。 2 日本法又は婚姻相手の外国人の本国法による方法 婚姻挙行地のほか,婚姻当事者のそれぞれの本国法に寄ることもできますので(法の適用に関する通則法24条3項本文),日本法に従うのであれば,日本人の本籍地の役所に対し婚姻届をすることになりますし,相手の外国人の本国法に従った場合にはその方式で婚姻した上で,日本の役所に対しては報告的届出を行うということになります。
【関連QA】
代理母と母子関係
父子関係の発生
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。