国際結婚に関するQA

日本人と外国人が外国で結婚する場合,どのような手続きが必要ですか?
このような場合には,法の適用に関する通則法24条2項及び3項本文により,日本で有効に取り扱われる婚姻を行うための方法としては3つの方法が有ります。 1 婚姻挙行地法による方法 婚姻を挙行する地の国の法律によって定められた方法によって婚姻をすることができます(法24条2項)。 この場合でも,婚姻挙行地である外国の公的機関が作成した婚姻証明書の謄本を,3ヶ月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使,領事に対し提出しなければなりません(戸籍法41条1項 その国に大使等がいない場合には,本籍地の役所に向け発送することになります−同条2項)。ただ,この届出は報告的届出と呼ばれるもので,届出を怠った場合には過料に処せられることがあるもののね婚姻の有効性自体には影響がありません。 2 日本法又は婚姻相手の外国人の本国法による方法 婚姻挙行地のほか,婚姻当事者のそれぞれの本国法に寄ることもできますので(法の適用に関する通則法24条3項本文),日本法に従うのであれば,日本人の本籍地の役所に対し婚姻届をすることになりますし,相手の外国人の本国法に従った場合にはその方式で婚姻した上で,日本の役所に対しては報告的届出を行うということになります。
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