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国際結婚に関するQA
外国人同士が日本で結婚する場合,どのような手続きが必要ですか?
この場合,法の適用に関する通則法2条,3条1項により,婚姻挙行地である日本の方式に従ってもよいし,当事者何れかの本国法に従った方式による婚姻も,日本において有効な婚姻として取り扱われます。 つまり,婚姻をする外国人の何れかの所在地の役所に対し婚姻届を提出するか,又は,日本にある当事者いずれかの本国の大使館,領事館などでその本国法に定められた方式に従った婚姻も日本において有効なものとして取り扱われることになります。
【関連QA】
代理母と母子関係
父子関係の発生
【法律相談QA】
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