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離婚原因に関するQA
私が不貞行為を行いましたが,「どうしてもやり直したい」と言って謝ったところ,妻も許してくれましたので,やり直すこととしたものの,その後妻は根拠もないのに私のことを疑ったり行動を監視したりするなどしたため,家庭の雰囲気が悪くなり,結局,私は家を出て別居し,妻に対して離婚請求することとしましたが,妻から不貞行為による有責配偶者の主張を受けて離婚は認められないのでしょうか?
有責行為を宥恕した者からの離婚請求とは逆に,有責行為を行なったが宥恕を受けた者からの離婚請求が認められるかという問題があります。 このようなケースについては東京高裁平成4年12月24日の判決例があります。 裁判所は,「旧民法814条2項,813条2号は,妻に不貞行為があった場合において,夫がこれを宥恕したときは離婚の請求を許さない旨を定めていたが,これは宥恕があった以上,再びその非行に対する非難をむし返し、有責性を主張することを許さないとする趣旨に解される。この理は,現民法の下において,不貞行為を犯した配偶者から離婚請求があった場合についても妥当するものというべきであり,相手方配偶者が右不貞行為を宥恕したときは,その不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し,信義則上許されないというべきであり,裁判所も有責配偶者からの請求とすることはできないものと解すべきである。」と述べて,有責行為を行った妻からの離婚請求を認めました。
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
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