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離婚原因に関するQA
夫が不貞行為を行いましたが,「どうしてもやり直したい」と言って謝ってきたので一度は許してやり直すこととしました。でも,やっぱり,どうしても夫のことを許すことができず,離婚を考えていますが,認められるでしょうか?
1 旧民法においては,離婚原因となることがあった場合に,他方がこれを許せば(宥恕すれば),それ以降,当該有責行為を理由として離婚請求することができないという規定がありました。 現在の民法ではこのような規定はありません。 2 それでは,不貞行為などのの有責行為があったが,他方配偶者がこれを許した場合,改めて,当該有責行為を理由として離婚請求することができるのでしょうか? この点については,旧民法のような規定がない以上は,有責行為を一度許したことをもって以降,当該有責行為を理由とする離婚請求が一切許されなくなるという考え方は採られていません(東京高等裁判所昭和34年7月7日判決など)。 一度許したことについて法的にどのように評価されるかについては,民法770条2項の裁量棄却の一要素として考慮されるというのが一般的な考え方です。 ただ,学説上,民法770条2項の存在については批判も多く,裁判所も宥恕の存在自体を厳格に認定したり,離婚を認容する方向で考えることもあります。 ・夫が不貞行為を認めて関係断絶の誓約書を差し入れたケースで,それはあくまでも謝罪があったにすぎないとして妻の宥恕を認めなかった事例(前記東京高裁判決) ・妻が夫の婚外子を養子としたとしても,それだけで夫の不貞行為を許したものとは認められないとされた事例(長野地裁昭和38年7月5日) 3 もっとも,有責行為について一度は許したということは,そのことを蒸し返し有責行為を主張することを許さないという趣旨であるとする考え方もあり(東京高裁平成4年12月24日判決),このような考え方を推し進めれば,一度有責行為を許した以上は,そのことを理由として離婚請求することは信義則上許されないとして離婚請求を棄却する方向で考えることもできます。
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
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