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離婚原因に関するQA
配偶者が同性愛行為を行ったことが分かったのですが,不貞行為として離婚理由になりますか?
1 民法770条1項1号の不貞行為とは,夫婦の貞操義務に忠実ではない一切の行動をいい,いわゆる「姦通」よりも広い概念であると考えられています。 ただ,最高裁判所は,不貞行為とは「配偶者のある者が,自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と性的な関係を結ぶこと」と判示しており(最高裁昭和48年11月15日),最高裁は不貞行為をやや限定的に解釈しているようです。 2 上記いずれの見解に立つとしても,従来の通説,判例の立場からすると,民法770条1項1号の不貞行為とはあくまでも異性間の性的な行為を前提としているものであることから,同性愛行為自体は不貞行為には当たらないことになります。 もっとも,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由を主張することにより,離婚を認めた裁判例があり(名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決),配偶者の同性愛行為を知ったことにより今後の婚姻関係を継続することが不可能である場合には離婚が認められる可能性が高いと言ってよいと思います。
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
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