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離婚原因に関するQA
婚姻を継続し難い重大な事由とはどのようなことを指しますか?
民法770条1項5号は配偶者の婚姻を継続し難い重大な事由があることを離婚原因として挙げています。 実務上は、1号から4号までの離婚事由と併せて、或いは単独でこの5号に該当するとして離婚を求めることか圧倒的です。 婚姻を継続し難い重大な事由には行く地価の原因が重複していることも多いのですが、裁判例に現れることが多い類型としては、次のようなものがあります。 @暴行・虐待 A働かない・浪費・生活費を渡さない B愛情がなくなった C性的異常又は性交不能 D両親や親族との折り合いの悪さ E犯罪 Fわがまま G性格の不一致 H宗教活動 I精神異常
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
【裁判例】 親族との不和3 名古屋高等裁判所 平成20年4月8日
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